目次
第1条 会員の種別
第2条 会友
第3条 入会の方法
第4条 年会費の納入義務
第5条 会員の権利
第6条 正会員の権利
第7条 退会
第8条 休会
第9条 除名
附則
第1条 会員の種別
1 日本人形玩具学会(以下、当学会)は、次の個人又は団体を会員とする。
正会員:当学会の目的に賛同して入会した個人または団体
学生会員:当学会の目的に賛同して入会した生徒、学生、院生、研究生
ただし、学生会員であっても、所定の年会費を納入することにより正会員になることができる。
賛助会員:当学会の事業を賛助するために入会した個人または団体
顧問:当学会の正会員として会に対する貢献の実績が高く、理事会が特に顕彰を決議した個人
名誉会員:当学会の会員以外で、人形玩具に関する造詣が深く、理事会が特に推挙を議決した個人
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人日本人形玩具学会の社員(定款第5条2)とする。
第2条 会友
理事会は、国内外を問わず、当学会の発展に資する個人または団体を会友として認定し登録することができる。
第3条 入会の方法
当学会の会員になろうとする者は、年会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認により会員資格を得る。
第4条 年会費の納入義務
会員は毎年4月1日から翌年3月31日までの会計年度ごとに、年会費を納入する義務を負う。年会費の額は、正会員は1万円、学生会員は5千円、賛助会員は3万円であり、顧問および名誉会員は年会費の納入を免除される。
第5条 会員の権利
当学会の会員には次の権利が認められる。
(1) 年1回刊行の学会誌の配布を受けること
(2) 年6回発行が予定される学会通信の配布を受けること
(3) 隔年に発行される会員名簿の配布を受けること
(4) 年次大会に参加すること
(5) 当学会が主催、後援する研究会、講演会、見学会、展覧会等の活動に参加すること
(6) 当学会の社員総会(以下、総会)に出席し意見を述べること
(7) 学会誌への投稿、年度大会での研究発表への応募をすること
(8) 会員相互の交流、親睦を目的とする活動に参加すること
(9) その他本学会の目的に沿った活動に参加すること
第6条 正会員の権利
正会員は、定時および臨時の総会の開催を求め、参加し、議決権を行使することができる。
第7条 退会
1 会員は、会長あてに退会届を提出することにより任意にいつでも退会することができる。また、2年以上会費納入の義務を履行しないものは退会したものとみなす。
2 会計年度の途中で退会した会員が納入した当該年度の会費は返却されない。
第8条 休会
会員で1年以上会員としての活動ができない者は、本人からの申し出により会員の資格を休止することができる。休止期間中は年会費の納入義務は免除されるが会員の権利も保留される。休止した会員は本人の申し出により休止前の会員資格を回復する。
第9条 除名
1 会員が次のいずれかに該当するにいたったときは、総会の3分の2以上の決議によって除名される。
(1) 当学会の定款およびその他の規則に著しく違反したとき
(2) 当学会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき相応の事由があるとき
2 除名された者がすでに納入した年会費は返却されない。
附則
1 未成年の生徒が入会を希望する場合、保護者の同意書を添えること。
2 この規定は、2017年6月24日より施行する。